2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
一つは、去年の秋に、秋までというか今も続いているんですが、これは私も知らなかったんですけれども、厚生労働省社会保険審議会の中に年金事業管理部会というのがあるんですね。
二〇二一年度からの第八期計画期間に向けて、本年二月より、関係審議会、要は社会保険審議会介護保険部会において制度見直しの議論を開始しました。 介護保険の利用者負担については、世代内、世代間の負担の公平性や負担能力に応じた負担のあり方、利用者への影響などについて慎重な検討が必要だと思っております。
いわゆる自賠責の保険料率というものは、交通事故の発生状況や保険金の支払い状況などを踏まえまして、保険数理に基づいて算出され、有識者から成る自賠責保険審議会の審議を経て定められるものでございます。 近年、保険金収支の状況を踏まえまして、本年度から平均一三・五%の自賠責保険料の値上げが行われております。
○国務大臣(舛添要一君) これは社会保険審議会の中の後期高齢者医療の在り方に関する特別部会で議論いただいて骨子を取りまとめていただいたものでありますけれども、その特性として、若年者、若い人たちと比較した場合に、まず第一に、老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患、特に慢性疾患が見られること、二番目、多くの高齢者に症状の軽重は別として認知症の問題が見られること、三番目として、新制度
恐らく私の申し上げたこと、これ以上は言う必要はないかもしれませんけれども、法律上の機関であります社会保険審議会におきます御議論としてはそういったこともあり得ようかと思いますけれども、第三者委員会ではかなり広く門戸を開くということでありますので、私の発言はやっぱりその意味では適切さを欠いたということでございます。
昭和五十四年九月の社会保険審議会厚生年金保険部会、「事務費国庫負担の原則を堅持しつつ、被保険者や年金受給者に対して直接寄与する事項については、その費用を特別会計において負担することもやむを得ない」 それから、臨時行政調査会の第一次答申、これも答申ですよ。関係行政の縮減、効率化を図るため「各種公的年金に対する事務費国庫負担の保険料財源への切換えを図る。」 初めは、根拠が答申だと言ったんですよ。
○国務大臣(竹中平蔵君) 五十年の保険審議会の答申でありますけれども、その中では、消費者の利益に結び付くような適正な競争を期待して、まあ消費者に対する利益還元みたいなものをしっかりと行いなさい、競争しなさいということを一方で言いながら、そうした予定利率についても消費者に利益が及ぶようにいろいろ努力しなさいというようなことが言われていると思います。
こういう規定がございましたが、これに対しまして、平成四年から六年にかけまして保険審議会等におきまして議論が行われております。最初の十条三項の件につきましては、大蔵大臣の行政命令により保険金を削減する規定につきましては、行政命令の効力を直接既存の契約者に及ぼすことになり不適当ではないかと。
もう一つは、戻りますが、行政の責任、これは私、一般的なことだけではなくて、昭和五十年の六月二十七日に、これは保険審、保険審議会答申というのがございまして、私の方で読みますけれども、「今後の保険事業のあり方について」というのが出されていまして、ここで予定利率のことがこういう内容で書かれています。
それに対して昭和五十年の六月に保険審議会が意見を出しておりまして、そこではもっとはっきりと、契約者の負担する正味保険料をできるだけ安くし、もって契約者の利益を増進するよう努めることが肝要であるという前文が、前文というか前にありまして、後見ていきますと、はっきりと、昨年十一月、簡保が予定利率を五%に引き上げたこと等から見ても、現在の四%中心の予定利率についてはその引上げを検討することが必要であると、こういう
やはり、さっきのあの保険審議会などでも、保険審議会ですかね、契約者の利益を増進するなんという言葉がありましたけれども、それは契約者の利益って、会社が損をして契約者の利益という意味なのかもしれませんけれども、しかしこういう問題で、保険でありますとかこんな事業である人が利益を得るなんということは、本当は社会保障論とかでいったらそんなことはあり得ないんじゃないか。
今言われているのは、超低金利政策が長く続いたこと、資産デフレが同じように続いていること、生命保険会社の経営の問題、簡易保険との競合又は旧大蔵省と一体だった保険審議会の提言、大手生保がセーフティーネットの負担を嫌がっている、いろんな要因があると思うんですが、できましたら大臣、簡単に根本的な原因を優先順位を付けて列挙いただきたいと思います。竹中大臣、よろしくお願いします。
九五年九月八日の医療保険審議会柔道整復等療養費部会の「柔道整復等の施術に係る保険給付について」との意見には、「適正な審査を行うためには、療養費支給申請書への負傷原因の記載が不可欠であるが、現在は、業務災害、第三者行為等の原因しか記載されておらず、記載方法に配慮し、具体的な負傷原因の記載が行われるようにする必要がある。」と明記されております。
行政とのかかわりの点では、九六年に保険審議会委員、九八年に金融審議会委員に任命されました。また、今回の法案の下敷きとされました、契約条件の変更の検討を行いました保険の基本問題のワーキンググループのメンバーでありましたことを申し添えます。 それでは、本題に移らせていただきます。
これらの規定については、その当時の保険審議会の議論がいろいろございました。 その保険審議会の議論では、まず第一に、大蔵大臣の行政命令によって保険金を削減するという規定につきましては、行政命令の効力を直接既存の契約者に及ぼすということになり、これはやはり不適当ではないのかというような議論があったというふうに聞いております。
また、昭和五十年六月二十七日の保険審議会答申におきましては、安全性を過度に見込み、予定利率を低く抑えて保険料を設定することは問題があるとされ、四%中心の予定利率についてはその引き上げを検討することが必要である、特に保険期間が十年以下の契約については、今後の資産運用利回りの予測もある程度可能と思われるので、さらに高い予定利率を用いるべきであると、予定利率の引き上げが求められました。
当時の保険審議会の議論におきましては、大蔵大臣の行政命令により保険金を削減する規定につきましては、行政命令の効力を直接既存の契約者に及ぼすことになり不適当ではないかというような議論がございまして、こうした議論を受けまして、保険審議会の報告を受けて、当該規定は削除されたものと承知いたしております。
その後、平成七年に入りましてから、医療保険審議会の柔道整復等療養費部会において意見書が出されたわけです。 そのような形で今日にまで至っておりますけれども、当委員会でも西川きよし委員がこれを取り上げてまいってきております。ほかの先生方も取り上げてきているわけですが。 私は、昨年の十一月の二十六日にこの療養費について質問主意書を提出しまして、本年の一月三十一日に答弁書をいただきました。
副大臣、木村副大臣にお聞きしますけれども、平成七年に医療保険審議会の柔道整復等療養費部会で、捻挫、打撲について負傷原因を明確に記載すべきであると、されていないんですけれども、すべきであるというふうに指摘されていながら、今なおそうなっていないのはなぜだというふうに、どのようにお考えでしょうか。
それを受けて、一九九五年には医療保険審議会柔道整復等療養費部会から適正化案が提起され、ようやく一九九七年末に何年がかりかで通知にこぎつけている。
このセーフティーネットにつきまして、最初に保険審議会で議論いたしましたときに、そのときの考え方と申しますのは、保険会社の負担金の拠出方法につきましては、一つには、支払い保証制度に対する信頼性を考慮する必要性がある、二つ目は、我が国の保険会社の資産規模は諸外国と比較して極めて大きい、このために、業界全体の負担の平準化も考慮する必要があるということから、事前拠出制ということが今とられているわけでございます
社会的入院が問題になっているという中で、平成九年改正の前年の平成八年十一月に医療保険審議会が出しました建議書、私はここがここ数年の改革の出発点だと思っておりますけれども、そのときに、平成十二年までに急性期医療の充実対策に着手して、平成十七年に入院の期間を短縮すると、こう書いてありまして、平成九年以降、医療の効率化を目指して病床数、医師数等の見直しに着手をして、平成十二年から十七年の間に病床数、医師数等
医療提供体制の見直しについて、これも十二年改正の医療法あるいは健保法の改正で仕組まれているので、そこから先、話が出てくるんだろうとおっしゃるんですが、私は、八年十一月に出ました九年改正のときの前年の医療保険審議会の建議書の中にかなり医療提供体制の問題が書き込まれていて、病床数あるいは医師数は減らすと、こうなっていましたよね。
本日は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案の審査のため、今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会座長西崎哲郎君、自動車損害賠償責任保険審議会会長倉沢康一郎君、社団法人日本損害保険協会専務理事荒木襄君及び全国交通事故後遺障害者団体連合会代表北原浩一君の以上四名の参考人の御出席をいただき、御意見を聴取し、質疑を行います。
今回の経過を私なりに調べてみますと、改正法案が閣議決定されたのが三月二日、そして自賠責審議会が行われたのが三月十六日というように伺っておるわけでありますが、再保険制度が廃止されれば、当然、例えば平成九年に決まった現行料率に影響を与えるであろう、あるいは設計した設計図に影響を与えるであろうということは予想されるわけなので、だとすれば、閣議決定される前に十分に保険審議会で議論されていいテーマではなかったのかと
○寺崎昭久君 自賠責保険審議会、あるいはあり方懇談会が検討すべしと言うからには、国土交通省としての検討を進めなければいけないと思うんですが、ちょっと考えますと、あり方懇談会というのは本来、こうした問題についてこの程度のことはやりなさいという提言があってもいいのかなということを思わないでもありません。